車買取に必要な書類を、簡単にご説明。
車の買取に関しては、様々な書類が必要です。譲渡をする側と譲受する側とで、それぞれ違うものが必要となってきます。また、小型・普通乗用・貨物と軽四とでは、登録方法が異なるために、全く違うものとなってきます。車検証上の登録の状態によっても異なってきますので、簡単にご説明いたします。
小型・普通乗用・貨物と軽自動車の書類の違いとは
そもそも、小型・普通乗用・貨物と軽四とでは、検査証を作成する業務を行う機関が異なってきます。小型・普通乗用・貨物は、陸運局、軽四は、軽自動車協会となります。また、登録方法も軽四の場合は、届出という形を取りますので、それほどややこしいものは必要ありません。個人の場合は、譲受人の住民票が必要となりますが、譲渡人の方は認印があれば特に問題ありません。小型・普通乗用・貨物の場合は、実印の捺印が必要な委任状や譲渡証明書といったものが必要です。実印の捺印が必要ということは、印鑑証明の添付が必ず必要です。また、検査証記載の住所と、現在の印鑑証明記載の住所が異なる場合は、住民票等繋がりを証明する必要があります。小型・普通乗用・貨物の買取手続きの場合、譲渡人は印鑑証明が必要であるということを認識下さい。
小型・普通乗用・貨物の場合、誰のものが必要か
車の買取において、小型・普通乗用・貨物であった場合、一体誰の実印や印鑑証明が必要なのかをご説明いたします。検査証を見ていただくと、所有者と使用者の記載があると思います。自動車を譲渡転売する場合、必要なのは所有者の書類一式なのです。例えば、ローンで購入した場合、完済前に自由に譲渡転売が出来ないよう、通常ローン会社か販売ディーラーの所有権留保がなされます。ローン支払い中の場合、所有者は残債が残っているか否かを確認したうえでしか、書類の発行を認めておりません。この手続きを所有権解除といいます。要は、所有者にしか譲渡転売の権限が無いということなのです。
所有権解除を行う際に必要なもの
登録車および軽自動車に関して、検査証上の所有者がローン会社であったりディーラーである場合は、所有権解除が必要です。まず、この所有者に対して電話等でコンタクトをとることが必要です。コンタクトをとった際に、必要なものに関しての説明がありますが、まずは、残債がない事が大前提となってきます。書類に関しては基本的に本人確認のできるものの用意が必要です。通常本人確認書類として提出を求められるのは、実印を捺印した委任状もしくは所有権解除依頼書となります。そして、同時に印鑑証明の添付も求められます。残債がない事と、本人の確認を取ることが出来れば、所有者より譲渡関係書類一式が発行されます。
まとめ
車買取時に必要な書類は、所有者の譲渡書類一式と印鑑証明です。書類の提出をスムーズにするために、検査証上の所有者が誰なのかをしっかりと確認しましょう。また、所有者が本人の場合は、住所に変更が無いかどうかも確認をしましょう。
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